2025.1.15
大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行等について
大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行等について
施行期日:令和6年12月12日から施行。但し、次に掲げる事項は、それぞれ次の定める日から施行する。
(1)本改正法附則第6条及び第29条の規定・・・・・令和5年12月13日
(2)本改正法第2条及び第4条並びに附則第4条、第5条第2項及び第10条の規定・・・・・令和7年3月1日
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施行期日:令和6年12月12日から施行。但し、次に掲げる事項は、それぞれ次の定める日から施行する。
(1)本改正法附則第6条及び第29条の規定・・・・・令和5年12月13日
(2)本改正法第2条及び第4条並びに附則第4条、第5条第2項及び第10条の規定・・・・・令和7年3月1日
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